シックハウス対策
しっくはうすたいさく
環境対策
シックハウス対策とは
正式には建築基準法第28条の2に定められたシックハウス対策を指し、建材から発生する揮発性化学物質による健康被害を防ぐため、クロルピリホスの使用禁止やホルムアルデヒド発散材料の制限、機械換気設置の規定。基準値・代表値としてホルムアルデヒド発散制限としてF☆☆☆☆材料等の使用面積制限が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において住宅用内装建材や接着剤・塗料の選定および図面記載の場面で用います。チェック項目としてF☆☆☆☆(最高等級)マークがある内装材料の出荷証明・納品書確認が極めて重要ですが、怠ると輸入品や。
別の呼び方
しっくはうすたいさくシックハウス規制Fフォースター制限
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22