ずい道等の掘削等作業主任者
ずいどうとうのくっさくとうさぎょうしゅにんしゃ
トンネル工事
ずい道等の掘削等作業主任者とは
ずい道等の掘削等作業主任者(ずいどうとうのくっさくとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 なお、事業者によって選任されていない者は「ずい道等の掘削等作業主任者技能講習修了」をした者であり、「ずい道等の掘削等作業主任者」を名乗ることはできない。
現場での使われ方・注意点
坑内掘削作業現場に常駐し、落盤やガス爆発の危険防止措置、点検・換気設備の動作確認を行う。選任後は作業計画の周知と保護具着用状況の直接指導を徹底しなければならない。
関連する用語
建辞郎は建設・土木の用語を1万語以上収録。
現場での呼び方や注意点まで調べられます。
※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-07-01