建設業法第37条違反
けんせつぎょうほうだい37じょういはん
現場管理
建設業法第37条違反とは
建設業法第37条に基づき、国土交通大臣や知事が建設業者に対して行う立ち入り検査や報告徴収に対し、報告を拒否し、虚偽の報告をし、または検査を拒んだり妨げたりする違法行為。行政監察への非協力に対する罰則に由来する。
出典: 建設業法・同施行令・施行規則(国土交通省)
現場での使われ方・注意点
現場や本社では「立入検査拒否」「虚偽報告」と呼ばれる。立ち入り検査時に帳簿書類や契約書を隠匿する行為が該当し、科料や行政処分の対象となるため真摯に対応する。
別の呼び方
下請け保護違反支払い条件違反報告拒否たちいりけんさきょひ行政指導違反
現場では同じものを違う名前で呼ぶことがあります。建辞郎はどの呼び方でも検索できます。
関連する用語
建辞郎は建設・土木の用語を1万語以上収録。
現場での呼び方や注意点まで調べられます。
※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-09