専任監理技術者配置規定
せんにんかんりぎじゅつしゃはいちきてい
現場管理
専任監理技術者配置規定とは
特定建設業者が元請として一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合に配置が義務付けられる監理技術者について、公共性のある重要な工事等では、他の現場との兼任を禁じてその現場に常駐(専任)させなければならないとする建設業法上の規定です。
現場での使われ方・注意点
現場では「技術者の専任」と呼ばれます。請負代金額が規定以上の公共工事や重要な民間工事において適用され、工事期間中は現場に常駐して施工管理に専念することが求められます。特例として、一定の要件を満たす場合は2現場までの兼務が認められる制度もあります。
別の呼び方
せんにんかんりぎじゅつしゃはいちきてい専任の監理技術者配置規定
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22