建辞郎建設・土木の用語辞典

専任監理技術者配置規定

せんにんかんりぎじゅつしゃはいちきてい

音声:VOICEVOX:雀松朱司

現場管理

専任監理技術者配置規定とは

専任監理技術者配置規定とは、特定建設業者が元請として一定金額以上の下請契約を締結して工事を施工する場合に配置する監理技術者について、他の現場との兼任を禁じてその現場に常駐(専任)させなければならないとする規定です。公共性のある重要な工事において、施工の安全や品質管理に空白を作らないために設けられています。工事着手前の施工体制台帳の作成や、着工から竣工までの現場管理体制を組む場面で適用されます。パトロール等で一時的に離れることは許されますが、主任技術者や一般の現場監督のように複数の現場を掛け持ちで管理することは法律で固く禁じられています。

現場での使われ方・注意点

現場や会社内では「専任(せんにん)義務」と呼びます。これが適用されると工事完了まで他の現場と掛け持ちができないため、会社としては有資格者のやり繰りが難しくなり、現場の工期変更が生じた際に後続の現場への配置計画をシビアに調整し直すのが勘所です。よくある失敗は、工事の終盤で実質的な作業が終わったからと勝手に専任を解除し、別の現場に技術者を配置してしまうことです。発注者の正式な引き渡しが完了するまでは専任義務が継続しているため、これが発覚すると建設業法違反として営業停止等の重い行政処分を受けることになります。

別の呼び方

せんにんかんりぎじゅつしゃはいちきてい専任の監理技術者配置規定

現場管理の中での位置づけ

専任監理技術者配置規定は「現場管理」の用語です。同じ分類で、ほかの語の説明に最も多く出てくるのは現場監督(4語の説明に登場)です。この分類の44語は現場管理の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。

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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。

この項目の最終更新: 2026-06-23