建辞郎建設・土木の用語辞典

工事履行保証契約

こうじりこうほしょうけいやく

音声:VOICEVOX:雀松朱司

現場管理

工事履行保証契約とは

公共工事前払金保証事業法に定められた、工事の受注者が倒産等によって契約を最後まで履行できない事態に陥った場合、保証事業者が代替工事業者の手配や違約金の金銭保証を行う発注者保護のための契約。公共工事において、税金を使った事業が中断したまま放置されるリスクを回避するために用いる。工事の落札直後から本契約締結までの準備工程で手続きが行われる。制度の要件として、契約金額の10%以上(場合によっては30%以上)に相当する履行保証金を保証事業者に委託し、保証証書を発注者に提出することが定められている。

現場での使われ方・注意点

現場の事務担当者の間では「履行ボンド」や「保証証書」などと呼ばれる。実質的に発注者に対する保険のようなもので、役所との工事契約締結時に原本証書の提出を求められる。段取りとしては、落札後すぐに保証会社へ審査を申し込まないと契約日に間に合わなくなるため迅速な初動が勘所。瑕疵担保責任を保証する保険とは目的が違い、こちらは工事期間中の完成を約束するものである。万が一、設計変更等で工期が延びた場合は、この保証契約の期間延長手続きも忘れずに行わないと、現場の事務書類不備として行政の監査で厳しく指摘を受ける。

別の呼び方

こうじりこうほしょうけいやく履行保証履行ボンド契約保証

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現場管理の中での位置づけ

工事履行保証契約は「現場管理」の用語です。同じ分類で、ほかの語の説明に最も多く出てくるのは現場監督(4語の説明に登場)です。この分類の44語は現場管理の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。

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この項目の最終更新: 2026-06-23