第一種住居地域
だいいっしゅじゅうきょちいき
音声:VOICEVOX:雀松朱司
第一種住居地域とは
都市計画法第9条に基づき、住居の環境を保護するために行政が指定する用途地域のひとつ。純粋な住宅街ではなく、住宅と商業施設がほどよく混在する市街地を形成する目的を持つ。大規模な店舗や環境悪化の恐れがある工場の建築は制限される一方で、床面積3000平米までの店舗や事務所、ホテル、一定の娯楽施設(パチンコ店等は不可)など、比較的幅広い用途の建物を建築することが可能である。主要な幹線道路の沿線や、駅周辺から少し離れた住宅街の境界付近などに指定されることが多く、マンション建設の適地としてもよく登場する。
現場での使われ方・注意点
設計や不動産の現場では「一住(いちじゅう)」と略して呼ばれることが多い。住環境を守りつつも店舗等の併設が可能で使い勝手の良い地域区分とされる。設計段取り上の勘所は、斜線制限や日影規制など周辺への配慮事項を早期に洗い出すこと。よくある失敗は、敷地の前面道路の幅員が狭い(例えば4mギリギリなど)場合に、前面道路幅員による容積率の低減係数が厳しくかかることを見落とすこと。これを忘れると、計画当初の事業計画で想定していた延床面積の建物が建たず、収支計算が根本から崩れるという致命的なトラブルにつながる。
別の呼び方
だいいっしゅじゅうきょちいき一住
法規・基準の中での位置づけ
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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。
この項目の最終更新: 2026-06-23