第一種住居地域
だいいっしゅじゅうきょちいき
法規・基準
第一種住居地域とは
正式には都市計画法第9条に定められた第一種住居地域を指し、住居の環境を保護するため指定され、3000平米までの店舗や事務所、ホテル、娯楽施設(パチンコ等は除く)等が建築可能な用途地域。基準値・代表値として住居の環境を保護するため、大規模な店舗・工場の建築を制限する地域が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において店舗併用マンションや宿泊施設の土地企画および配置設計の場面で用います。チェック項目として前面道路幅員による容積率低減係数(住居系0.4)の乗算確認が極めて重要ですが、怠ると道路幅員制。
別の呼び方
だいいっしゅじゅうきょちいき一住
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22