建辞郎建設・土木の用語辞典

建設業許可29業種

けんせつぎょうきょかにじゅうはちぎょうしゅ

ゼネコン・サブコン業界用語

建設業許可29業種とは

建設業法に基づき定められた、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事を合わせた合計29種類の建設工事の業種分類のこと。平成28年に「解体工事業」が新設されて現在の29業種体制となった。受注する工事内容に応じて、それぞれ該当する業種の許可を取得する必要がある。

出典: 国土交通省

現場での使われ方・注意点

建設業者が適法に一定金額以上の工事を請け負うための資格確認の場面で用いる。各工事における専任技術者の要件を照合し、自社が受注可能な工事範囲の確認や新規許可申請の可否を判断するための基本知識となる。

別の呼び方

けんせつぎょうきょかにじゅうはちぎょうしゅきょか28ぎょうしゅ建設業許可28業種

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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。

この項目の最終更新: 2026-06-23