統括安全衛生責任者
とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ
統括安全衛生責任者とは
労働安全衛生法第15条に定められた、特定元方事業者が混在作業による労働災害を防ぐために選任する現場の安全衛生のトップ責任者のこと。一般的に元請の現場所長がこの役割を務める。常時50人以上(ずい道建設や橋梁建設などは30人以上)の労働者が従事する混在現場において、関係請負人との間の連絡調整や安全協議会の運営を行うために設置される。主に大規模現場の着工直後の施工体制台帳整備のプロセスで選任される。現場全体の指揮を執る役割であり、技術的な安全指導を行う元方安全衛生管理者とは立場と職務が異なる。
現場での使われ方・注意点
大規模JV現場やマンション新築現場において、安全衛生組織図の頂点に立つ者として現場所長がその名を連ねる。着工前の段取りとして、下請業者の安全衛生責任者との連絡会議(災害防止協議会)を組織し、日々の機能体制を構築することが求められる。個別の作業の安全を直接指導する職長とは異なり、複数の業者が混在する作業におけるクレーンの配置や作業時間の調整といった全体管理を担う。典型的な失敗は、書類上の選任だけで実質的な現場巡回や協議会の主導を行わず、混在作業中の重機接触事故などが起きた際に法令違反として重く問われることである。
別の呼び方
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安全管理の中での位置づけ
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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。
この項目の最終更新: 2026-06-23