統括安全衛生責任者
とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ
安全管理
統括安全衛生責任者とは
正式には労働安全衛生法第15条に定められた統括安全衛生責任者を指し、特定元方事業者が混在作業による労働災害を防ぐために選任する統括管理責任者であり、一般的に元請の現場所長がこの役割を務める。基準値・代表値として常時50人以上(一部のトンネル・橋梁等は30人以上)の混在現場で選任義務が定められていま。
現場での使われ方・注意点
現場実務において大規模JV現場やマンション新築現場における安全衛生組織図の策定の場面で用います。チェック項目として下請の安全衛生責任者との連絡会議(災害防止協議会)が毎日機能しているかが極めて重要で。
別の呼び方
とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ統括安全統括安全責任者安全衛生統括管理者統括安全衛生責任者安全統括統括管理者元請安全管理者
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-23