建辞郎建設・土木の用語辞典

安全衛生推進者

あんぜんえいせいすいしんしゃ

音声:VOICEVOX:雀松朱司

安全管理

安全衛生推進者とは

労働安全衛生法第12条の2に基づいて選任される、職場の安全と健康管理の担当者です。労働災害の防止や作業環境の改善といった安全衛生の業務を主体的に推進するために配置されます。安全管理者や衛生管理者を置く必要がない、常時10人以上50人未満の労働者が働く小規模な事業場において、選任が法的に義務付けられています。建設業では、地方の小規模な支店や営業所、あるいは数年にわたって稼働する常設の小規模な工事事務所を新しく開設するタイミングで、誰がこの役目を担うかを決めて労働基準監督署へ届け出ます。

現場での使われ方・注意点

地方の小規模な営業所や、ある程度継続して稼働する小規模な現場事務所を立ち上げる際に、所長などが適任者を指名して配置します。段取りの勘所は、対象者が法令で定められた必要な実務経験年数を満たしているか、または安全衛生推進者養成講習を修了しているかを事前に確認することです。誰でもすぐになれるわけではありません。よくある失敗は、事務所の開設を急ぐあまり、資格要件を満たしていない者をとりあえず書類上で選任してしまう無資格選任です。労働基準監督署の立ち入り調査等で発覚すると指導の対象となり、会社のコンプライアンスに関わります。

別の呼び方

あんぜんえいせいすいしんしゃ推進者安全推進者

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安全管理の中での位置づけ

安全衛生推進者は「安全管理」の用語です。同じ分類で、ほかの語の説明に最も多く出てくるのはKY活動(2語の説明に登場)です。この分類の38語は安全管理の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。

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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。

この項目の最終更新: 2026-06-23