安全衛生推進者
あんぜんえいせいすいしんしゃ
安全管理
安全衛生推進者とは
正式には労働安全衛生法第12条の2に定められた安全衛生推進者を指し、安全管理者や衛生管理者の選任義務がない規模の事業場において、安全および衛生の業務を推進するために選任される担当者。基準値・代表値として常時10人以上50人未満の小規模な事業場で選任が義務化されているが定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において地方の小規模な営業所や、恒常的な小規模工事事務所の開設時の場面で用います。チェック項目として必要な実務経験または安全衛生推進者養成講習の修了の有無確認が極めて重要ですが、怠ると無資格。
別の呼び方
あんぜんえいせいすいしんしゃ推進者安全推進者
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-23