特別教育資格
とくべつきょういくしかく
音声:VOICEVOX:雀松朱司
特別教育資格とは
労働安全衛生法第59条第3項に定められた、特に危険または有害な業務に従事する労働者に対し、所属する事業者が法定の学科および実技講習を実施して与える作業資格。特定の機材や環境において、作業員が安全に関する知識を持ち、労災事故を防ぐ能力があることを証明するために用いる。現場への新規入場教育時や、危険作業の作業計画書を作成する工程で確認される。対象となる具体的な作業として、足場の組立て、アーク溶接、作業床高さ10m未満の高所作業車の運転やフルハーネス型墜落制止用器具の使用等の業務において受講義務が定められている。
現場での使われ方・注意点
現場では単に「特別教育」「特教(とっきょう)」と呼ばれる。足場組み立てやアーク溶接など、特定の危険作業を行う職人さんに必須の教育記録である。段取りとしては、作業予定表から翌日の危険作業を洗い出し、該当する資格を持つ作業員が配置されているかを前日のKY(危険予知)活動の段階で照合するのが勘所。より高度な「技能講習」とは異なり社内での講習も可能だが、記録の保存が必要である。日々の現場巡視でも修了証の携帯を抜き打ちで確認しないと、無資格の応援作業員が混ざってしまい、万一の事故時に元請けの管理責任が厳しく問われる。
別の呼び方
とくべつきょういくしかく特別教育特教
安全管理の中での位置づけ
特別教育資格は「安全管理」の用語です。同じ分類で、ほかの語の説明に最も多く出てくるのはKY活動(2語の説明に登場)です。この分類の38語は安全管理の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。
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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。
この項目の最終更新: 2026-06-23