特別教育資格
とくべつきょういくしかく
安全管理
特別教育資格とは
正式には労働安全衛生法第59条第3項に定められた特別教育資格を指し、特に危険または有害な業務に従事する労働者に対し、事業者が法定の学科および実技講習を実施して与える作業資格。基準値・代表値として足場の組立て、アーク溶接、高所作業車(10m未満)等の業務で義務が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において現場巡視での足場組立解体作業員の資格チェックの場面で用います。チェック項目として特別教育修了証の原本、またはコピーのヘルメット内携帯の確認が極めて重要ですが、怠ると特別教育未修了の作。
別の呼び方
とくべつきょういくしかく特別教育特教
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-23