作業主任者選任
さぎょうしゅにんしゃせんにん
安全管理
作業主任者選任とは
正式には労働安全衛生法第14条に定められた作業主任者選任を指し、労働災害を防止するための指揮・監督者として、必要な資格を持つ技能労働者の中から事業者が選任し、作業指示を行わせる義務役職。基準値・代表値として足場組立、酸欠危険、有機溶剤、鉄骨組立て等の特定作業で義務が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務においてコンクリート足場組立や鉄骨の柱梁緊結作業の開始時の場面で用います。チェック項目として作業場所の目立つ場所に、作業主任者の氏名と職務を掲示しているかが極めて重要ですが、怠ると主任者が無。
別の呼び方
さぎょうしゅにんしゃせんにん作業主任者主任者選任
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-23