高所作業特別教育
こうしょさぎょうとくべつきょういく
安全管理
高所作業特別教育とは
正式には労働安全衛生法第59条第3項に定められた高所作業特別教育を指し、高さ2m以上の足場や梁の上などの高所において、フルハーネス型安全帯を正しく使用して作業するための安全ルールを学ぶ特別教育。基準値・代表値として作業床高さ2m以上で墜落制止用器具(ハーネス型)を用いる作業で義務が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において足場上での塗装・外壁貼りや、鉄骨建方の作業前確認の場面で用います。チェック項目としてハーネス着用作業員が全員この特別教育を修了しているかのリスト照合が極めて重要ですが、怠ると未受講の。
別の呼び方
こうしょさぎょうとくべつきょういくハーネス特別教育フルハーネス特別教育
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-23