墜落災害防止
ついらくさいがいぼうし
安全管理
墜落災害防止とは
正式には労働安全衛生規則第518条等に定められた墜落災害防止を指し、建設業の死亡事故の過半数を占める高所からの墜落・転落を防ぐため、物理的防護と個人保護具を徹底する活動。基準値・代表値として高さ2m以上の高所作業床に手すりを設けるか、墜落制止用器具を着用させることが義務が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において足場組立作業の開始前、またはスラブ外周部の開口部養生チェックの場面で用います。チェック項目として手すり高さ(85cm以上)および、安全帯フックの100%使用が守られているかが極めて重。
別の呼び方
ついらくさいがいぼうし転落防止墜落防止対策墜落災害対策
現場では同じものを違う名前で呼ぶことがあります。建辞郎はどの呼び方でも検索できます。
この工種の歩掛(人員・機械編成)
この工種の人員・機械編成(歩掛)データが 1件 収録されています。
関連する用語
建辞郎は建設・土木の用語を1万語以上収録。
現場での呼び方や注意点まで調べられます。
※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-23