感電防止措置
かんでんぼうしそち
安全管理
感電防止措置とは
正式には労働安全衛生規則第329条に定められた感電防止措置を指し、現場内の仮設電気設備や電気工具からの漏電による労働者の感電死傷事故を防ぐための各種安全対策。基準値・代表値として仮設配電盤に漏電遮断器を設置し、電気工具には接地(アース)を行うことが義務が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において雨天時の屋外でのアーク溶接作業、または電気ドリル使用時の配線確認の場面で用います。チェック項目として漏電遮断器(感度電流15mA・0.1秒以内作動等)のテストボタン確認とアース接続が。
別の呼び方
かんでんぼうしそち感電対策漏電防止措置感電対策措置
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-23