基本測量
きほんそくりょう
測量・丁張り
基本測量とは
基本測量(きほんそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、「すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの」(測量法第4条)をいう。 測量法は、「国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量」について、その実施の基準を定め、測量の重複を除き、測量の正確さを確保することが目的。
現場での使われ方・注意点
国土地理院が実施するすべての測量の基礎。工事現場近くの三角点や水準点(永久標識)を工事で移設・一時撤去・見通し障害にする場合は、事前に国土地理院との協議・申請が必要。
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-07-01