工事請負契約
こうじうけおいけいやく
建設契約・請負実務
工事請負契約とは
発注者と請負人の間で、請負人が特定の工事を完成させ、発注者がその対価を支払うことを約する契約。民法632条以下に規定される請負契約の一種で、建設業法に基づく建設工事の請負では、契約書の作成、重要事項の明示、紛争処理などが法定されている。
出典: 建設工事標準請負契約約款(中央建設業審議会)
現場での使われ方・注意点
発注者・設計者・施工者が契約内容の相互確認に用いる。契約書に記載された工事範囲・金額・工期を超過する場合は変更契約で対応し、トラブル防止に有効。各当事者間で内容の相違がないことが重要。
別の呼び方
工事契約請負契約建設工事請負契約
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-17