建辞郎建設・土木の用語辞典

工事保証

こうじほしょう

音声:VOICEVOX:雀松朱司

建設契約・請負実務

工事保証とは

建設工事の竣工・引き渡し後、一定期間内に目的物に発見された構造耐力上の欠陥や雨漏りなどの不具合(瑕疵)に対して、施工を請け負った建設業者が無償で修補する責任、またはその取り決め。主に契約締結時や引き渡し時の書類作成工程で設定される。民法や建設業法で規定される「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」を具現化したものであり、独自の保証書を発行する場合や、万が一業者が倒産しても第三者機関が修繕費用をカバーする住宅瑕疵担保責任保険などの制度を含めて指すこともある。発注者の安心と建物の品質を担保する制度である。

出典: 建設工事標準請負契約約款(中央建設業審議会)

現場での使われ方・注意点

現場代理人や営業担当が、竣工引き渡し時に施主へ保証書を手渡して説明する。特記仕様書や約款に基づき、躯体は10年、仕上げや設備は1〜2年といった部位ごとの保証期間と免責事項を明確に伝えるのが引き渡し業務の勘所となる。瑕疵担保責任という法律用語とは異なり、実務的な対応窓口や期間を定めたパッケージとして扱われる。よくある失敗は、木材の乾燥収縮によるクロスの隙間など、経年変化による自然な現象まで「施工不良」として無償修理を約束してしまうこと。後々まで際限なくクレーム対応に追われる原因となる。

別の呼び方

瑕疵担保責任工事保証期間瑕疵保証瑕疵責任

関連動画

建設契約・請負実務の中での位置づけ

工事保証は「建設契約・請負実務」の用語です。この分類の4語は建設契約・請負実務の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。

あわせて読みたい用語

工事保証についてAI相談で調べる →

※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。

この項目の最終更新: 2026-06-18