営業所
えいぎょうしょ
建設業法・許認可
営業所とは
建設業を営む企業が、工事の請負契約や施工管理、技術者配置などの業務を行う拠点として設置する事務所。建設業法では、許可を受けた建設業者が営業所を設置する際に一定の要件(専任の技術者配置、標識掲示など)を満たす必要がある。支店や営業拠点とも呼ばれ、許可区分ごとに指定される。
出典: 建設業法・同施行令・施行規則(国土交通省)
現場での使われ方・注意点
発注者は下請け業者の信頼性確認時に営業所の存在確認を実施。施工者は許可申請時に営業所の所在地・要件整備が必須。無届営業所での営業は建設業法違反となり、是正指導の対象。
別の呼び方
営業拠点支店事業所
現場では同じものを違う名前で呼ぶことがあります。建辞郎はどの呼び方でも検索できます。
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-18