一般建設業
いっぱんけんせつぎょう
建設業法・許認可
一般建設業とは
建設業法に基づき、建設業を営む者が取得する許可区分のうち、発注者から直接請け負う1件の工事につき、下請代金の合計額が一定規模(4,500万円、建築一式は7,000万円)未満の場合、または下請契約を締結しない場合に必要となる許可。
出典: 建設業法・同施行令・施行規則(国土交通省)
現場での使われ方・注意点
現場監督や総務担当が契約時や施工体制台帳の作成時に確認する。許可の有効期限(5年)や、専任技術者の配置要件を満たしているかを厳重にチェックし、工事請負契約のコンプライアンスを遵守する。
別の呼び方
一般建設業許可建設業許可一般知事許可
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-18