建辞郎建設・土木の用語辞典

多機能トイレ設置基準

たきのうといれせっちきじゅん

設備工事

多機能トイレ設置基準とは

正式にはバリアフリー法に定められた多機能トイレ設置基準を指し、車いす使用者や乳幼児連れ、オストメイトが安全に利用できるように設計された多機能レストルームの法定基準。基準値・代表値として床面積は一般に直径150cm以上の車いす転回スペースを確保するが定められています。

現場での使われ方・注意点

現場実務において公共ビルやホテルの水回りレイアウト設計の場面で用います。チェック項目として手すりの高さ(床面から70cm前後)とオストメイト設備配置が極めて重要ですが、怠ると面積不足による車いすの転。

別の呼び方

たきのうといれせっちきじゅん多機能トイレだれでもトイレ多目的トイレ

現場では同じものを違う名前で呼ぶことがあります。建辞郎はどの呼び方でも検索できます。

関連する用語

建辞郎は建設・土木の用語を1万語以上収録。
現場での呼び方や注意点まで調べられます。

用語を検索する(無料)

※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。

この項目の最終更新: 2026-06-22