建辞郎建設・土木の用語辞典

特定防火設備窓

とくていぼうかせつびまど

音声:VOICEVOX:雀松朱司

設備工事

特定防火設備窓とは

建築基準法第2条第9号の2ロに定められた、隣地境界や道路中心線から一定距離以内にある「延焼のおそれのある部分」の外壁開口部に設置が義務付けられた、火災の炎を遮断して近隣への類火を防ぐための特別な防火サッシ仕様。火災発生時に窓を破って炎が噴出したり、もらい火で建物内部が燃え広がるのを防ぐために用いる。外装のサッシ取り付け工事やガラス建込み工程で施工される。加熱試験において、通常の防火設備よりも厳しい条件をクリアした網入りガラス窓や、自動閉鎖する防火シャッター等(加熱開始後1時間、加熱面以外の面に火炎を出さないもの)を配置することが定められている。

現場での使われ方・注意点

現場では旧称の名残で「甲種(こうしゅ)」「甲種防火戸」と呼ばれることが多い。サッシやガラスの搬入時、対象の窓枠に大臣認定品の証であるラベルが貼られているか、製品と納品書の型番が一致しているかを確認するのが勘所。通常の「防火設備(旧:乙種)」よりも遮炎性能の要求が高く、シャッター等の併用が必要になるケースもある。建具の枠やガラスに貼られている「大臣認定シール」が法的に性能を満たしている唯一の証明であるため、清掃時や引き渡し前に職人が誤って剥がしてしまうと、完了検査に通らずサッシごと交換する事態になりかねない。

別の呼び方

とくていぼうかせつびまど特定防火設備防火戸防火サッシ特定防火装置窓

設備工事の中での位置づけ

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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。

この項目の最終更新: 2026-06-23