特定防火設備窓
とくていぼうかせつびまど
設備工事
特定防火設備窓とは
正式には建築基準法第2条第9号の2ロに定められた特定防火設備窓を指し、延焼のおそれのある部分の外壁開口部に義務付けられた、火災を遮断して近隣への類火を防ぐための防火サッシ仕様。基準値・代表値として網入りガラス窓や防火シャッター(耐火時間20分以上)を配置するが定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において準防火・防火地域内の外壁建具設計の場面で用います。チェック項目としてサッシメーカーの国土交通大臣認定シールの有無が極めて重要ですが、怠ると一般のペアガラスサッシの設置ミスによる完了検。
別の呼び方
とくていぼうかせつびまど特定防火設備防火戸防火サッシ特定防火装置窓
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22