排煙設備
はいえんせつび
設備工事
排煙設備とは
正式には建築基準法施行令第126条の2に定められた排煙設備を指し、火災時の人命危険で最も多い有毒ガスの滞留を防ぐため、天井付近に設ける自然排煙窓、またはファンによる機械排煙ダクトシステム。基準値・代表値として床面積の50分の1以上の有効開口面積を持つ排煙窓等を設置するが定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において大型ビルや地下街の排煙風量計算・ダクト系統設計の場面で用います。チェック項目として排煙窓の手動開放装置(オペレーター)の設置高さ(80cm〜1.5m)が極めて重要ですが、怠ると手動オ。
別の呼び方
はいえんせつび排煙窓機械排煙
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22