排煙設備
はいえんせつび
音声:VOICEVOX:雀松朱司
排煙設備とは
建築基準法施行令第126条の2の規定により設置が義務付けられる防災設備。火災発生時に避難者の命を奪う最大の原因となる有毒な煙やガスの滞留を防ぎ、屋外へ排出する目的で設置される。煙が上にたまる性質を利用し、天井や天井付近の壁面に設ける「自然排煙窓」と、強力な排風機とダクトを用いて強制的に煙を吸い出す「機械排煙設備」の二種類がある。自然排煙の場合は、対象となる防煙区画の床面積に対して50分の1以上の有効開口面積を持つ窓を配置することが定められており、大規模な建築物や地下街などでは機械排煙が採用される。
現場での使われ方・注意点
自然排煙窓を採用する現場において、煙を感知すると連動して開く方式のほか、火災時に誰でも素早く手動で開けられるよう、壁面に手動開放装置(オペレーター)のボタンやハンドルを床から規定の高さ(概ね80cm〜1.5m)に設置する。よくある典型的な失敗は、内装工事で意匠上壁をふかしたり、後から大型の造作家具やホワイトボードを配置した結果、この重要な操作部が隠れて操作不能になってしまうこと。消防の完了検査で必ず動作確認が行われるため、電気・空調・建築の各担当者が図面上で位置の干渉を事前に調整することが勘所となる。
別の呼び方
はいえんせつび排煙窓機械排煙
設備工事の中での位置づけ
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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。
この項目の最終更新: 2026-06-23