建辞郎建設・土木の用語辞典

工事現場標識

こうじげんばひょうしき

音声:VOICEVOX:雀松朱司

建設業法・許認可

工事現場標識とは

建設業法に基づき、建設工事の適正な施工と第三者への情報公開を目的として、工事現場の公衆から見えやすい場所に掲示することが法律で義務付けられた看板。商号、代表者名、許可番号、許可年月日、および主任技術者や監理技術者の氏名を明記し、責任の所在を明らかにして無許可業者による施工を防ぐ目的で設置される。工事の着手から竣工までの間、仮囲いや現場事務所の入り口など、外部の人間が容易に確認できる場所に掲げられる。元請業者が設置する元請用の大きな標識のほか、下請業者が現場に入る場合はそれぞれの業者が自社の許可内容を記した標識を併記する必要があり、材質も風雨に耐える金属製やプラスチック製が用いられる。

出典: 建設業法・同施行令・施行規則(国土交通省)

現場での使われ方・注意点

現場監督や安全管理者が、工事着手前に仮囲いや事務所の入り口付近に設置する。台風などの強風で看板が飛ばされたり、紫外線で文字が消えたりしないよう、金属製や硬質プラスチック製の頑丈なものを選び、番線で単管に強固に緊結する。段取りの勘所は、労災保険関係成立票や建築基準法による確認済の標識など、他の法定看板と一つのパネルにまとめて掲示板化し、見栄え良く整頓すること。よくある失敗は、工期中に配置技術者が変更になったにもかかわらず、看板の氏名シールを貼り替え忘れて役所のパトロールで指導を受けること。単なる案内板と異なり、記載内容に不備があると法令違反として罰則の対象になるため、最新情報の維持管理が不可欠。

別の呼び方

現場看板施工看板工事看板建設業の許可票許可票看板工事用看板労災保険関係成立票

建設業法・許認可の中での位置づけ

工事現場標識は「建設業法・許認可」の用語です。この分類の10語は建設業法・許認可の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。

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この項目の最終更新: 2026-06-10