下請負契約書
したうけおいけいやくしょ
建設業法・許認可
下請負契約書とは
建設業法第19条に基づき、元請企業と下請企業の間で工事の「下請負」を行うにあたり、後日の紛争を防ぐために作成・締結が義務付けられた「契約書」。工事内容、請負代金額、工期、代金支払期日・方法、設計変更時の対応、および災害時の責任分担など、法定の14項目(法改正で追加あり)が記載される。
出典: 建設業法・同施行令・施行規則(国土交通省)
現場での使われ方・注意点
元請の工務担当や下請の社長・担当者が、着工前に取り交わす。建設業法上、電子契約または書面による相互署名捺印が厳格に義務付けられているため、口頭や簡単な注文書のみによる着工(フライング)を禁止する。
別の呼び方
下請契約書下請契約請負契約書工事下請契約書下請注文書・注文請書
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-09