指定建設業
していけんせつぎょう
建設業法・許認可
指定建設業とは
建設業法第15条に基づき、施工技術の総合性や社会的影響力、工事規模が特に大きいとして政令で「指定」された7つの「建設業種」。土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業が該当し、特定建設業許可の専任技術者や監理技術者は国家資格者等に限られる。
出典: 建設業法・同施行令・施行規則(国土交通省)
現場での使われ方・注意点
経営企画や総務担当者が、会社の許認可申請や経営事項審査(経審)の際に確認する。指定建設業に該当する業種の特定許可を取得・維持するためには、実務経験者ではなく「1級施工管理技士」等の有資格者の配置が必須となる。
別の呼び方
特定業種指定7業種特定建設業指定業種
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-09