工事施工体制台帳
こうじせこうたいせいだいちょう
建設業法・許認可
工事施工体制台帳とは
建設業法第24条の8に基づき、特定建設業者が下請契約の総額が一定基準(公共工事は金額不問、民間工事は総額4,500万円以上)に達した場合に、工事現場の施工体制の透明化と適正化を図るために作成・備え付けが義務付けられた「台帳」。下請企業の名称、許可番号、配置技術者、作業員名簿などを記載する。
出典: 建設業法・同施行令・施行規則(国土交通省)
現場での使われ方・注意点
元請の現場監督や安全担当者が、工事着手から竣工まで現場事務所に備え置く。下請から提出される「再下請負通知書」や「作業員名簿」を束ねて台帳を最新状態に維持し、発注者や行政の立ち入り検査時に提示する。
別の呼び方
施工体制台帳下請構成表施台再下請負通知書
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-09