建辞郎建設・土木の用語辞典

非常用進入口設置基準

ひじょうようしんにゅうぐちせっちきじゅん

音声:VOICEVOX:雀松朱司

設計・図面

非常用進入口設置基準とは

建築基準法第126条の6の規定により定められた、火災発生時に消防隊が外部からはしご車等を使って建物内に進入し、速やかに消火・救助活動を行うために外壁面に設ける窓やバルコニーに関する基準。高さ31m以下の3階以上の階において、道路等の空地に面して幅4m以上のバルコニー等、あるいは特定の大きさを持つ開口部を一定の間隔で配置することが義務付けられている。人命救助の要となる設備であり、ガラスの破壊しやすさや、外から明確に識別できるマークの貼付など、緊急時の実効性を担保するための細かな条件が設定されている。

現場での使われ方・注意点

現場ではガラス面に貼られた「赤い三角マークの窓(赤文字の進入口マーク)」として職人にも広く認識されている。消防隊がフル装備の状態で窓を突き破って進入するための命綱となる開口部である。よくある典型的な失敗は、内装工事の最終段階で、この窓の真前に背の高い書庫や固定家具を配置するレイアウトに変更してしまうこと。また、外装工事においても、意匠性を優先して窓の外側にアルミルーバーや巨大な室外機を設置し、いざという時に消防隊が進入できない状態にしてしまうと、完了検査で不合格となり大きな手戻りとなる。

別の呼び方

ひじょうようしんにゅうぐちせっちきじゅん非常用進入口代用進入口消防進入口

設計・図面の中での位置づけ

非常用進入口設置基準は「設計・図面」の用語です。同じ分類で、ほかの語の説明に最も多く出てくるのは固有周期(2語の説明に登場)です。工程や用語同士の関係は設計・図面の基礎、この分類の70語は設計・図面の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。

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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。

この項目の最終更新: 2026-06-23