非常用進入口設置基準
ひじょうようしんにゅうぐちせっちきじゅん
設計・図面
非常用進入口設置基準とは
正式には建築基準法第126条の6に定められた非常用進入口設置基準を指し、火災時に消防隊が外部からはしご車で進入し、消火・救助活動を行うために、外壁に義務付けられた窓や開口バルコニーの基準。基準値・代表値として高さ31m以下の3階以上の階に、幅4m以上のバルコニー等を配置が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において高層マンションやオフィスビルの外壁意匠設計の場面で用います。チェック項目として進入マーク(赤い三角シール)の位置と、窓の有効開口寸法が極めて重要ですが、怠ると進入口の前に室外機やルー。
別の呼び方
ひじょうようしんにゅうぐちせっちきじゅん非常用進入口代用進入口消防進入口
現場では同じものを違う名前で呼ぶことがあります。建辞郎はどの呼び方でも検索できます。
関連する用語
建辞郎は建設・土木の用語を1万語以上収録。
現場での呼び方や注意点まで調べられます。
※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22