第一種中高層住居専用地域
だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちき
設計・図面
第一種中高層住居専用地域とは
正式には都市計画法第9条に定められた第一種中高層住居専用地域を指し、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため指定される用途地域で、マンションや一定規模の店舗・病院等が建築可能。基準値・代表値として中高層住宅の良好な住居環境を保護するため容積率等を規制する地域が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において分譲マンションのボリュームプラン作成や土地有効活用計画の場面で用います。チェック項目として高さ制限や斜線制限、日影規制の法定基準値の確認が極めて重要ですが、怠ると用途制限に適合しない。
別の呼び方
だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちき中高層専用地域一中高
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22