建辞郎建設・土木の用語辞典

第二種中高層住居専用地域

だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちき

設計・図面

第二種中高層住居専用地域とは

正式には都市計画法第9条に定められた第二種中高層住居専用地域を指し、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため指定され、1500平米までの店舗や事務所等も建築可能な用途地域。基準値・代表値として主として中高層住宅の住居環境を保護しつつ店舗等の利便性を図る地域が定められています。

現場での使われ方・注意点

現場実務において郊外型マンションや小規模オフィスビル・店舗の敷地計画の場面で用います。チェック項目として日影規制の測定面の高さ(4m等)と対象敷地境界の離隔距離が極めて重要ですが、怠ると用途地域をま。

別の呼び方

だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちき二中高

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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。

この項目の最終更新: 2026-06-22