第二種中高層住居専用地域
だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき
音声:VOICEVOX:雀松朱司
第二種中高層住居専用地域とは
都市計画法第9条に定められた、主として中規模から高層の住宅に係る良好な住居の環境を保護するために都市計画で指定される用途地域。マンションなどの集合住宅を中心にしつつ、住民の日常生活に必要な一定規模の商業施設を混在させて利便性の高い市街地を形成するために用いる。土地の購入検討時や、設計の初期段階である法規チェック工程で確認される。主として中高層住宅の住居環境を保護しつつ店舗等の利便性を図る地域であることが定められており、1500平米までの中規模な店舗や事務所等であれば建築が可能となっている。
現場での使われ方・注意点
設計や不動産の実務現場では「二中高(にちゅうこう)」と略して呼ばれる。マンション開発などに適したエリアである。段取りの勘所として、店舗を併設するマンションを計画する際、テナントの床面積が制限内に収まるかを用途別面積表で早期に確認すること。第一種中高層住居専用地域と名前が似ているが、第一種では小規模な店舗(500平米以下)しか建てられないのに対し、二中高では事務所や1500平米までの店舗が建てられる違いがある。敷地が用途地域の境界をまたぐ場合、どちらの制限が適用されるかの過半判定を間違えると計画が根底から覆る。
別の呼び方
だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちき二中高
設計・図面の中での位置づけ
第二種中高層住居専用地域は「設計・図面」の用語です。同じ分類で、ほかの語の説明に最も多く出てくるのは固有周期(2語の説明に登場)です。工程や用語同士の関係は設計・図面の基礎、この分類の70語は設計・図面の用語一覧、ほかの分類は建設用語一覧から読めます。
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※ 実際の施工では、設計図書・仕様書・現場の指示を優先してください。誤りはお問い合わせへ。
この項目の最終更新: 2026-06-23