第二種住居地域
だいにしゅじゅうきょちいき
設計・図面
第二種住居地域とは
正式には都市計画法第9条に定められた第二種住居地域を指し、主として住居の環境を保護するため指定され、パチンコ店やカラオケボックス、1万平米までの大規模店舗等も建築可能な用途地域。基準値・代表値として主として住居の環境を保護するため、利便性の高い商業施設を許容する地域が定められています。
現場での使われ方・注意点
現場実務において生活利便施設と住居の複合開発プロジェクトの計画段階の場面で用います。チェック項目として防火地域や準防火地域の指定区分と、主要構造部の耐火構造等級が極めて重要ですが、怠ると商業併用物件。
別の呼び方
だいにしゅじゅうきょちいき二住
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22