建辞郎建設・土木の用語辞典

建蔽率の緩和

けんぺいりつのかんわ

音声:VOICEVOX:雀松朱司

設計・図面

建蔽率の緩和とは

建築基準法第53条に定められた制度で、敷地が角地である場合や、防火地域内で燃えにくい耐火建築物を建てる場合に、敷地面積に対する建築面積の割合(建蔽率)の上限を引き上げる法的な特例措置。限られた敷地をより有効に活用し、建物の平面的なボリュームを大きくするために用いられる。設計の初期段階であるボリュームチェックの工程で確認される。角地や防火地域内の耐火建築物に対しては、指定された建蔽率に10%または20%の緩和の加算が定められている。角地と耐火建築物の両方の条件を満たせば、最大で20%の加算が可能になる。

現場での使われ方・注意点

設計担当者の間では「角地緩和」「建蔽率アップ」などと呼ばれる。角地緩和は、単に道路の角にあるだけでなく、各自治体が定める「二つの道路が交わる内角の角度」や「周辺の道路幅員」の条件を厳密に満たす必要がある。段取りとしては、敷地調査の段階で役所の窓口へ赴き、指定角地に該当するかを書面等で直接確認することが勘所。容積率の緩和など似た制度と混同しやすいが、建蔽率は平面的な広さの制限である。これを自治体の条例で裏取りせずにボリュームチェックを進めると、後から建物を小さくする設計のやり直しになり、施主からの信用を失う。

別の呼び方

けんぺいりつのかんわ建蔽緩和角地緩和建ぺい率の緩和

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設計・図面の中での位置づけ

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この項目の最終更新: 2026-06-23