指定構造計算適合性判定機関
していこうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん
建築工事(躯体)
指定構造計算適合性判定機関とは
指定構造計算適合性判定機関(していこうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん)は、建築物の構造計算が法令で定める基準に適合しているか否かを判定する機関である。通称は構造適判(こうぞうてきはん)。建築基準法第18条の2の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する。
現場での使われ方・注意点
現場や打合せでは略して「適判(てきはん)」と呼ばれる。判定交付を受けないと着工できないため、全体工期のスケジューリングで極めて重要。現場での設計変更が変更適判に該当するか否かは、監理者・設計者と早期に協議・確認する。
関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-07-01