特定工程中間検査
とくていこうていちゅうかんけんさ
検査・品質管理
特定工程中間検査とは
正式には建築基準法第7条の3に定められた特定工程中間検査を指し、中大規模の建築において、完成後には見えなくなる主要な構造部分の品質を確保するため、工事の途中で行政や民間検査機関が実施する義務検査。基準値・代表値として指定された特定工程(鉄筋コンクリート床の配筋完了等)で受ける公的検査が定められてい。
現場での使われ方・注意点
現場実務においてRC造の2階スラブ配筋完了時や木造の建方金物取付完了時の場面で用います。チェック項目として中間検査に合格するまで、次の工程(コンクリ打設等)に進めない制限管理が極めて重要ですが、怠る。
別の呼び方
とくていこうていちゅうかんけんさ中間検査特定工程検査特定工程中間試験
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関連する用語
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※ 本ページの解説は建辞郎が編集したものです。実際の施工にあたっては、必ず設計図書・仕様書および現場の指示を優先してください。
この項目の最終更新: 2026-06-22